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Author:不動ゆり子



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表題部所有者が消えても甲区に載りませんが?

まれに、パート採用担当レベルの上司に言われることがございます。『あなたの経歴を見込んで採用させて頂きました。ぜひとも弊社の社員の教育もお願いいたします。ビシバシ鍛えてやって下さい。』求められている通りに神妙な顔で演技はいたします。『どうもありがとうございます。ご期待に沿えるよう、頑張ります!』でも、すぐにそのお話は忘れて構わないと思います。

昔は上からの命令は絶対と心得ておりましたが、今は、『社員にも教えてね』っぽい指示を出す上司の方が間違っていると言いたいです。パートよりもコアな不動産実務に携わることが出来る立場なのにパートより知識がない場合…勤続年数によりますが、こういう方は、知識を吸収する気がさらさら無いのです。学習意欲のない方に教えるなんて難しいこと、出来ません。

『教えてあげますから聞いて下さいね~』ってセリフが通用するなら、私は幼稚園の先生になれたかも知れません(免許がないけど)。よっぽど勤務先にとってまずいことになりそうな場合だけ事前に警告することはございますが、自発的に社員さんに何かを教えるようなことはしません(保身のためです)。たまに学習意欲のある方に出会いますが、一度答えると、次から次へと質問されます。そういう方には、もっともっと成長して頂けるようにサポートしたくなります。

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そんな、珍しくやる気のある社員さんに聞かれました。『表題部って所有者が書いてあるじゃない?』区分所有建物を分譲する前にひとまず表題登記だけするものですが、登記簿 にとりあえず書かれている『所有者』は、所有を対抗(民法177条)するためでなくて、ただ書かれているだけなんです。口ベタですみません。その事は私に言われるまでもなく理解されていました。

『それで下線が引かれてるけど、甲区がないのはどういうこと?』区分所有建物が分譲された場合、その原因は売買によるものだと思います。それで、代金の決済と引き換えに登記という対抗要件を引き渡します(=保存登記を申請します)。第三者に対抗出来るその権利の登記の部分が甲区です。甲区には、『所有権』者として、所有者の住所氏名が書かれます。その登記がされた時、表題部の『所有者』が残っていると紛らわしいので、線を引いて消すのです。

そこまではご存知というレベルの方でした。表題部の所有者が消えているのに甲区がないのがおかしいけど、その理由がわかるなら説明してっておっしゃっていたのです。『^^だってほら、共用部分じゃないですか♪』それ以上の説明は私には出来ませんでした。口ベタですので。『?つまり、わからないんだね。変な登記!』変じゃないんです。共用部分だからなんです。

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人と話すのが苦手な人って、目を見て会話せずに、書いてある物を黙って渡すだけだったりするじゃないですか?敢えてそういうことはせずに、直接お話しして苦手意識を克服していきたいと思っております。…思っておりますが、うまく説明出来ません。どこの不動産屋さんにも置いてありそうな書籍を書庫の中から出してきて、該当箇所にフセンを貼り、社員さんにお渡ししました。『こういうことじゃないかと思います。』書いてあることを要約すると、『共用部分だから』。

そうとしか書いていない書籍をしばらく読んでおられたようで、『なるほど、いい本が会社にあるんだね。』と、お礼を言われました。お役に立てて何よりです。でも…私の説明と何が違うんでしょう?『私がシロと言えば黒い物でも白いんです!』って言い切れるぐらいの説得力のある話術を身に付けたいと思っております。どなたがクロと言おうとも、白い物は白いのですが、何か?

追記でございます

根拠条文は、不動産登記法58条4項です。Lhancor_Mhyさま、補足説明ありがとうございます。

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