カテゴリ 『
不動産屋のお家芸 』 に属する記事は、日付を戻してあとから付け足した物です。
トップページ に来ないということで、気を抜いて書いているため、オチの無い記事が混じっている可能性があることを、お含みおき下さい。今回は、用語解説の記事です。
ご売却の仲介をさせて頂くにあたり、一般媒介契約か、専任媒介契約か、専属専任媒介契約のいずれにするかを、お客様が決めて頂くことになっているはずです。遵法している不動産屋が、『絶対にネットにもチラシにもレインズにも載せないで!』っていうお客様に出会った場合は、一般媒介を勧めることになるはずですが、普通は、専任か専属専任を勧められます。
以前も、『秘密の媒介なら一般媒介』って話を書きましたが、専任媒介にする方法もなくはないです。レインズ(指定流通機構)に載せる義務は、専属専任で5日以内、専任で7日以内。有効期間は3か月以内なら構わないので、7日未満の短い期間の契約なら合法的にレインズに載せずに専任媒介契約し続けられそうです。報告義務は専属専任で1週間に1回以上、専任なら2週間に1回以上ですから、毎回報告と同時に媒介更新ですね(面倒臭い?)
業者がギフト券くれるとか言うなら、専任媒介契約しても良いかも知れません。ちゃんと登録した証拠も見せてよねって言う権利もありますよ(日付ごまかしてレインズ登録しない業者も居るから)。そこにメリットを感じないなら、一般媒介契約で十分だと私は思います。一般媒介だと続けて他社さんがあとから媒介を取る(他社も同時に一般媒介を取っている状態のことを、【共受け】と…私は呼んでいます)可能性が高いので、義務でなくてもレインズに登録するし、他社に負けじとチラシに載せたりネットに載せたりしますから(仲介する気にならない物件以外は)。