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Author:不動ゆり子



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抵当権の附従性

不動産屋は、抵当権と根抵当権の違いがわからなくても、やっていけます。でも、宅建の試験範囲に一応民法が含まれていますし、ちょっとは触れておきます。違いは色々あるのですが、全部書くと長いだけで面白くない記事になりそうなので、附従性だけについて述べます。

乙区壱番に登記されている債権が抵当権の場合(多くはそうでしょう)、原因は、『○年○月○日金銭消費貸借○日設定』…と、書かれているでしょう。その日に借金したからこそ設定された抵当権ということです。それが抹消される時の原因は、普通は、『○年○月○日弁済』…になります。借金を完済したことで債権が消えたことに附従して、担保権も消えます。

根抵当権の場合、設定の原因は、シンプルに『設定』、抹消の原因は、『弁済』ではなく、『解除』になっていることでしょう。特定の日に借金をしたとか返したとかいう問題が、根抵当権の設定や抹消と直結する訳ではないのです。○年○月○日付金消契約のみならず、色んな債権を担保するために大ざっぱに設定された担保権ですから。

債権者である金融機関は、よっぽどのことがない限り、一旦設定した担保権の抹消に、債権が完済された訳でもないのに応じることはありません。よっぽどのことの例え…建物が倒壊して建て替える際に必要な表題登記の前提としての滅失登記をするためなら、一瞬だけ、担保を外してくれるでしょう。保存登記と設定登記は連続してなされるはずです。債権がある限り。

タダで担保権は消えません。不動産投資家さんが、『担保さえ提供すればいくらでも貸してくれるらしい』って喜んで、既存の自己所有物件を共同担保に入れて別の物件を購入されました。『 1棟目の売却をホンキで考える 』にあたり、『(担保権者の)了解が必要ですよね?』…という認識が、私にとってはホラー映画より怖かったです。前から気になっていた洗面ボウル が美しくリフォームされてきたようなので、早く募集かけて賃料入るようになると良いですね。

※『ていとうけんの【ふじゅうせい】』と、読みます。



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