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Author:不動ゆり子



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乙区とは

先日の、『 ナンデスカソレ 』に、真面目に答えたいと思います。こんなブログじゃなくて、専門書など読んで学習されることを強くお勧めしておきますが。私が最初に読んだのは、古本屋で見つけた薄い新書で、『不動産登記法』とかいう本でした。当たり障りのない例でわかりやすい説明がされていたので、全体を把握するのにはちょうど良かったです。エリアによってはWebで登記事項を見られなくて登記簿謄本を取得する必要があるにせよ、以下の原則は同じです。

登記簿には必ず、『表題部』があります。不動産の表題登記がされています。地番とか面積とかが書かれています。これを元に固定資産税を請求するので、登記は義務です。怠っていると、役所が勝手に登記してくるそうです。…と、薄い新書に書いてありました。

たいていの登記簿には、続いて、『甲区』があります。所有者の権利に関する登記がされているものです。不動産の対抗要件は登記(民法177条)ですから、不動産を購入したらこの甲区に所有権移転の登記をしてもらうはずです。建物を建てた場合は、保存の登記をします。この権利に関する登記をすることで、所有権があることを主張出来ます。

『甲区』まである登記簿の中には、『乙区』の登記がされているものがあります。抵当権等担保物件の登記がされていることでしょう。不動産屋さんの中には、抵当権と根抵当権の違い もわかっていない者が多いです。難しいことを聞かれて即答してしまう営業マンの言うことは、怪しいかも知れませんね。『調べて必ず連絡します』…って答えておいて司法書士の先生に聞くべきだと思います。先生方は素人にもわかりやすく難しいお話を解説するのが得意なので。

担保は 共同担保 になっているかも知れません。その場合、あらかじめ請求しておけば、共同担保目録を付けてもらうことが出来ます。共有者の多い土地の持ち分だけに担保がついているにも関わらず、全部に共担目録をつけると、大変なこと になります。気の利かない営業マンに『謄本取って』って言われた場合、共担のことは忘れたフリをする方が良い場合もあります。


今日の順位は下がっているかも!だから見ないで!!

ホントにかなり下がっております → その後、おかげ様で快進撃いたしました

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