ご売却の媒介を、専任又は専属専任で受けた物件は、指定流通機構へ登録しておく必要があります(宅建業法34条の2第5項)。この登録済証をお客様にお渡しするのは義務です(宅建業法34条の2第6項)。また、媒介契約の期間は、通常、最長の3ヶ月間(宅建業法34条の2第3項)になっております。3ヶ月以内に売れなかったら、営業マンが契約の更新をお願いします。
私の担当は、『そろそろ媒介が切れますよ』って営業マンに催促しておくことと、3ヶ月後自動的に消えてしまう
レインズ に物件を再登録しておくことです。営業マンが更新した媒介契約書を直接持ち帰ることもございますが、お客様から郵送されてくることも多々あります。媒介契約書の日付とは関係なく、郵便事情等により契約後かなりたってから届くこともございます。なので、届いたという事実を確認する前に再登録だけ済ませておきます。
エリア内ならどこの業者さんでもアクセスして情報を共有できる、便利なシステムですが、仲介業者と休業日が違うということを忘れてはいけません。土日は電話でお問い合わせ出来ません。また、月末日と大型連休周辺はアクセスすることすら出来ません。この、大型連休も、仲介業者の休業日と異なる場合があるので注意が必要です。
大型連休の最中に更新日がくるお客様の分を早めに契約更新しておくように営業マンに伝え、また、再登録も済ませておきました。そして、連休が明けて出社した日、もう1件再登録しようとしたのですが…。まだレインズ開いていませんでした!法律よりも会社のルールの方が厳しいため、穴を開けては誰かが叱られます。レインズにアクセスできる次の日、私は非番…。
出勤するのはどなたか確認してみましたが、新人さんばかりで、レインズにアクセスしたこともない…と。電話で遠隔操作風にお願いしてうまく再登録できるとも限りませんし、事前にチェックを怠った私のミスです、仕方なく会社に出ました。パートは通勤定期を作るほど出勤日数がないので、交通費分まるまる赤字ですが。2度と同じミスはしません!安い授業料でした(半泣)。
