共同担保の略です。
現金だけで不動産をお買い求めになる方は、融資を受ける必要がないので不動産担保を取られることはないでしょう。大抵のお客様は、ご自宅ご購入の際、現金で手数料を支払い、頭金を少々現金で支払い、残りはローンですよね。手数料以外全部ローンですか?身の丈にあったお買い物なさっていますか?手数料までローン??営業マンが手こずるじゃないですか。無理してご購入頂く方が、手数料多く入るんですけどね(悪い顔)。ローンが通ることを祈りましょう(その先、返済で苦しまれることまでは関知いたしません♪)。
万が一貸したお金を返してくれなかったら…という意味で、融資を受けて不動産を購入する場合はその不動産が担保に取られます。滞りなくローン返済されている間は、登記簿上に担保権がついているだけなので住み心地は変わらないことでしょう。
土地の所有者が「勝手に建物建てて住んでくれていいよ」というボランティア活動をしてくれることは滅多にないので、土地も買うことになるでしょう。買わない場合は、土地を使用する権利「地上権」を設定してもらったり、土地を賃借したりするのでしょう。賃借権は債権ですのでゴメンナサイ、抵当権・根抵当権は設定できません。土地の権利が所有権・地上権の場合は、建物と一緒にまとめて、担保に取られます。※マンションなどの区分所有建物でも同じ。
居住用物件をご購入される場合に限らず、不動産をお持ちでしたら、担保を付けて借金することは可能かも知れません。借金してまで買う必要あるのかな?と、不動産屋のクセに不動産を買う度胸もなく、思ってしまうのですが。
同じ債権の抵当権でまとめて担保に取られる状態を「共同担保」と言います。どんな物件が共同担保に入っているかを調べるには、「共同担保目録」を使います。登記簿の
乙区の中に、その債権の共同担保目録は何番か、書いてあるのですが、謄本を請求する時に「共担付」と明記しておけば、該当する共同担保目録の番号を調べて付けておいてくれることがあります。
よっぽど共担目録(きょうたんもくろく…共同担保目録の略)が多いとかで枚数がかさみ過ぎない限り、法務局で追加手数料を取られることはないでしょう。営業マンが「謄本一式頼む」と言ってきた場合、共担を付けて取得するのが普通ですが、うっかりミスに要注意です。
これは
お昼のブログの伏線です♪
今晩のブログも最後まで読んで頂き、ありがとうございました。



ブログランキング参加中です。よろしければ、クリックお願いいたします。(いつもありがとうございます)