最初に色々謝っておきます。まずは、面白くないのに長文ですみません。そして、未登記の建物が終盤に出てくるかも知れませんが、ほぼ不動産と関係ないお話ですみません。それから、本当はヒントを必要とされる方に必要とされるタイミングでお届けしたかったのですが、私自身、病床に伏してしまってパソコンに向かえる状態ではなかったため、こんな誰の得にもならないタイミングでの公開になってしまってすみません。
ここは、疫病の流行で封鎖された県境を越えるには入手困難な通行手形を求められるという、架空の世界。憲法とか条約→特別法→一般法→判例→通達…の順ではなく、役所内での通達が最優先されるということからも、現実世界とは違うことがわかるだろう。
県をまたいで引っ越してきたPさん(略称P)は、何らかの病に倒れ、呼吸困難を起こしてしまう。レントゲンやCTを撮った訳ではないので確信は持てないが、それ以外の全ての症状が出ているため、疫病の感染を疑う。持病に効く薬は医師の処方箋が無いと買えないが、その他の患者に疫病かも知れない感染症をうつしたくはない。
首都ではもっと時間がかかると言われた県の電話相談窓口には数時間で繋がった。ここを経由しないと疫病対策をしている病院で受診出来ないのだが、発話できない程に呼吸困難が悪化すると困る。Pさんは運が良いのだと思った。もちろん、救急電話の方が早くつながると予想していたが、救急隊員の方々と車内という密室に居るのは申し訳ないと考えていたのである。実際に相談窓口を諦めて救急車を呼ぶと、長時間密室で複数の病院に受け入れ拒否され続けることになっていたのだから、正しい判断と言えそうだ。
(駄文を続けて読みたい方は、続きをどうぞ。)
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