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Author:不動ゆり子



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住所地が海外の場合

毎週楽しみにしていた不動産屋さんが舞台のドラマ(家売るオンナ)を見ていて、その時にこういう記事を書こうと思ったことを、唐突に思い出しました(何か月前の話だったか…)。『物件が日本に有って、ヒロインのフットワークが良かったから海外在住のお客様とも意思確認等出来ました』…という回が有ったと思います(別に覚えてらっしゃらなくても問題ない話題)。買主様が海外在住のケースでしたが、ついでなので売主様が海外在住の場合にも触れてみます。


通常の書類の受け渡しや意思確認等は費用を惜しまなければ急でも何とかなりますが、不動産屋さんが用意しておけない書類を揃えるのに時間がかかることがあるので注意しましょう。

売買契約の場合、買主様の住民票が登記申請書類となりますが、日本滞在最後に居住しておられた市区町村役場で取得できる書類は住民票の除票で、現在の住所地の国名以下、番地まではわかりません。詳細な海外の住所は居住地を管轄する大使館で日本語記載してきて頂く必要があります。売主様だけ海外居住だとしても、現在の(海外の)住所地で登記されていないとすれば住所変更の登記が必要となり、やはり大使館に出向いてきて頂くことになります。

ローンを組む場合は買主様も、少なくとも売主様の、印鑑証明が通常必要ですが、海外に住所がある日本人は実印を登録しないので、印鑑証明書は用意できません。その代わり、署名で足りることになり、その署名の証明書を、管轄地の大使館でお願いしておいて頂くことになります。お客様が日本国籍でない場合は、役所の証明書に翻訳を付ける必要があるのでその分また時間が掛かります。早めに、慣れている人と相談しながら用意すると良いでしょう。

大使館というのは日本国内における役所機能を色々兼ねているから役所みたいなものなのだ…と、思っていてはいけないようです。日本国を代表する立場の方を代理するのが大使ですから、『ちょっと公僕さーん』ってノリで声を掛けづらい雰囲気なのだと、だいぶ後になって聞きかじりました。そもそも日本の区役所みたいに近い場所にあるとも限らないのに…。『シャーセン、コレも必要らしいんで、もっかい取ってきてもらっていいッスかぁ?』っぽいことを何度もお願いすると、お客様の立場が悪くなるかも知れないらしいので、気を付けてあげて下さい。

本件に関しては、日本国総領事館も日本国大使館と同じ機能を有しております。管轄地が総領事館だというお客様には、わざわざ遠方の大使館まで出向いて頂く必要はありません。


わっ!手続きばっかり書いていたらそこそこの文字数になったけど、ギャグを入れる場所がどこにもありませんでした。笑う所が一つも無い、つまらない記事ですみません(…だから、当時すぐに記事にしなかったのだった!と、今更ながら思い出しました)。謝ってばっかり★

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